調停 調停 示談により解決できない場合、調停を申し立てる方法があります。 当事者の一方から簡易裁判所に申し立てをし、 「調停委員」が当事者双方の主張を聞いて解決できるようサポートしてくれる方法です。 調停が成立すると調停内容を「調書」にまとめます。 調停調書は「確定判決」と同様の効力を保有し、 裁判より手続きが簡単で費用が安く、短期間で解決できます。 ただし当事者の一方から調停を申し立てる形となるので、 一方が応じない場合は、強制できないのがデメリットです。