休業損害 休業損害 交通事故による負傷が完治するか、あるいはその症状が固定した状態になるまでの間に、 休業したことによって生じた減収分が認められます。 休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められます。 ただし、被害者の判断だけで休むと補償されない場合があります。 医師から働けない状態であることを証明してもらう必要があります。